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海外相続相談

海外生活者のための相続手続き

目次

遺産分割協議書とサイン証明

○ 遺産分割協議書とは

遺言書がない場合、相続人は遺産をどのように分けるか話し合いを行うことになります(遺産分割協議)。その遺産分割協議の内容をまとめた書面を「遺産分割協議書」といいます。


○ サイン証明とは

「遺産分割協議書」には「実印」を押印しなければなりません。
また、遺産の名義変更を行う場合には「印鑑証明書」が必要になります。

しかし海外在住者で日本に住民票がない人の場合、印鑑登録ができないので「印鑑証明書」を準備することができません。
この場合、「印鑑証明書」の代わりに「サイン証明」という書類を添付することになります。


○ サイン証明の取得方法

「サイン証明」は、居住地の大使館・領事館で取得します。
「サイン証明」の取得方法は、「遺産分割協議書」の場合、その「遺産分割協議書」を大使館・領事館へ持参し、本人がその場でその「遺産分割協議書」へサインをし、本人のサインであることを証明する書類(「サイン証明」)をもらうことになります。


詳細は居住地の大使館・領事館へお問合せください。

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