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国内相続相談

遺言について

目次

「遺言」を税理士へ依頼するメリット

「相続」と「税金」は密接な関係があります。たとえ相続税がかからない場合でも「贈与税」、「所得税」の問題が発生する場合もあります。


「遺言」は一般的に「弁護士」「司法書士」「行政書士」へ依頼することが多いようですが、税理士へ依頼すれば、「遺言書の作成」に加えて「税金」のアドバイスも受けることができますので、より総合的な相続対策・相続相談を受けることができます。



特に下記のいずれかに該当する方は、税理士へ遺言・相続相談を依頼するメリットは大きいと思います。

○ 「相続税がかかりそうな方」

○ 「相続対策が必要な方」

○ 「不動産所得がある方」

○ 「事業を行っている方」

○ 「相続において不動産等の財産を処分することを検討している方」

遺言の種類

遺言は「普通方式遺言」と「特別方式遺言」に分けられますが、通常は「普通方式遺言」によることとなります。


「普通方式遺言」は次の3種類に区分されます。

○ 自筆証書遺言
○ 公正証書遺言
○ 秘密証書遺言


相続争いを避けるため、財産を残してあげたい方へ適切に財産を渡すため、遺言の作成が年々増えています。
遺言は書き直しが何度でもできますので、残された遺族のためにもあらかじめ遺言を準備されてはいかがでしょうか。

自筆証書遺言

○ 自筆証書遺言とは・・
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文を自分で書いた遺言書のことです。


自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印鑑を押さなければなりません。印鑑は実印でなくてもかまいませんが、実印が望ましいでしょう。なお相続が発生し、遺言を執行する際には、家庭裁判所における検認手続きが必要になります。


(自筆証書遺言の注意点)
○ 本人が全文を自筆で作成する(ワード・パソコンでの作成はダメです)
○ 作成日付・作成者の氏名を記入する
○ 押印する(実印が望ましい)
○ 訂正する場合は、訂正箇所に押印する
○ 遺言書を作成したら、封をして遺言書の所在場所を明らかにしておいたほうがよい(少なくとも信頼のおける誰か一人には伝えておくべき)
○ 遺言書作成後、念のため、専門家に法的な要件を満たしているかどうか確認してもらったほうがよい




(私どもでお手伝いできること)
私どもでは下記のサポートを行っています。


○ 自筆証書遺言の下書き・見本の作成
○ 法的な要件をみたしているかどうか、作成した自筆証書遺言のチェック
○ 遺言書の保管
○ 遺言執行人・相続手続き代行

(注)自筆証書遺言は自分で作成しなければなりませんので遺言書の作成は本人に行っていただきます。

公正証書遺言

○ 公正証書遺言とは・・
公正証書遺言とは、公証人役場で作成する遺言のことです。
公正証書遺言は、公証人役場において、2名以上の証人の立会いのもとで、公証人が作成して行われます。
公正証書遺言は、第三者である「証人」「公証人」が間に入りますので、最も確実で安心できる遺言であるといえます。


(公正証書遺言の注意点)
○ 証人が2人以上必要(遺言者の「推定相続人」は証人になれないので、信頼できる第三者に依頼しなければなりません)
○ 手数料がかかる(財産の金額による)
○ 自分で公正証書遺言の手配をする場合は、準備・手続きに時間・手間がかかる


(私どもでお手伝いできること)
私どもでは下記のサポートを行っています。


○ 証人の役割(適当な証人がいらっしゃらない場合は、私どもで証人を二人準備します)
○ 公正証書遺言の準備・手配・作成代行
○ 遺言執行人・相続手続き代行

秘密証書遺言

○ 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人役場で証明をしてもらう遺言のことです。
(実務上はあまり行われていません)


(秘密証書遺言の注意点)
○ 遺言者が署名・押印しなければならない(遺言内容は自筆でなくてもパソコン等で可)
○ 遺言書を封印する
○ 二人以上の「証人」が必要


(私どもでお手伝いできること)
私どもでは下記のサポートを行っています。


○ 証人の役割(適当な証人がいらっしゃらない場合は、私どもで証人を二人準備します)
○ 秘密証書遺言の準備・手配・作成代行

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