相続でお困りの海外生活者の皆様へ
目次
相続でお困りの 海外生活者の皆様へ
― 海外からメール・スカイプで相続相談 ―
海外からメール・スカイプなどを通じて相続相談に対応いたします。
海外にいながら日本の税理士へ相談ができます。
まずはメールにてご連絡ください(お問い合わせ無料)。
内容を検討し、相談に応じることができる場合はお見積もりを含めて回答いたします。
<相続でお困りの海外生活者の皆様へ>
(日本の相続税)
日本には相続税の制度がありますので、「財産の総額」が「基礎控除額」を超えていれば、日本で相続税を支払わなければなりません。
海外において相続税を支払う場合は、「その支払った相続税のうち一定の算式で計算した金額」を日本の相続税から差し引くことができますので、法制度上は原則として2国において2重に相続税を支払うことはありません。
(海外の相続税)
その国に相続税の制度があれば、その国の相続税の制度に従って、その国で相続税を支払わなければなりません。
(補足)
海外にある財産を相続する場合は、遺産分割、相続・名義変更手続き、処分手続きなどが複雑になる場合があります。
よって生前に遺言書を作成するなど、できる限り相続の準備をしておくことをお勧めします。
相続でお困りの タイ在住・ロングステイの皆様へ
― タイからメール・スカイプで相続相談 ―
タイからメール・スカイプなどを通じて相続相談に対応いたします。
タイにいながら日本の税理士へ相談ができます。
まずはメールにてご連絡ください(お問い合わせ無料)。
内容を検討し、相談に応じることができる場合はお見積もりを含めて回答いたします。
当事務所への相談は、バンコク在住の日本人によるコンサルティング会社 (ロングステイコンサルティング株式会社)を通じて行うこともできます。
さらに当事務所代表税理士 橋本 も毎年のようにタイを訪問しておりますので、訪タイの際には直接お会いして相談に対応することも可能です。
<相続でお困りのタイ在住・ロングステイの皆様へ>
(日本の相続税)
日本には相続税の制度がありますので、「財産の総額」が「基礎控除額」を超えていれば、日本で相続税を支払わなければなりません。
(タイの相続税)
タイには相続税の制度がありませんので、タイで相続税を支払うことはありません。
(補足)
タイには相続税の制度がありませんが、日本には相続税の制度があります。
よって財産を残すあなたがタイに住んでいたとしても、相続人が日本に住んでいる場合などほとんどの場合、日本の相続税の制度に従って、相続人は日本で相続税を払わなければなりません。
また海外にある財産を相続する場合は、遺産分割、相続・名義変更手続き、処分手続きなどが複雑になる場合があります。
よって生前に遺言書を作成するなど、できる限り相続の準備をしておくことをお勧めします。
海外でお仕事をされている コンサルタントの皆様へ(紹介のお願い)
1.現地国においてサポートをしていただける方を募集しています
当事務所では、海外生活をしている人のための、主に日本における相続相談に対応しております。
しかし海外相続は現地国の諸問題も大きく絡みますので、現地国の問題に関しては、当事務所だけでは対応しきれない場合も多くあります。
そこで海外相続の相談があった場合、その現地国においてサポート・コーディネートをしていただける方を募集しております。
相続でお困りの海外生活者のお役にたてるように、私どもと一緒にサポートしていただける方からの連絡をお待ちしております。
2.海外において相続で困っている方がいらっしゃいましたらご紹介ください
当事務所は日本における相続に関しては豊富な経験がありますので、海外において相続問題で困っている方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。
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